同著には重要な裁判例の情報のほか、損害賠償額の算定基準や裁判例の研究結果、裁判官による講演録等が収録されており、交通事故をはじめとする損害賠償の実務において、無くてはならない必携の本です。
多くの弁護士や裁判官に活用される専門書に掲載されるという形で、私共の日々の活動が評価されたことは光栄ですが、これに慢心せず、より多くの労働災害被災者の方が適正な補償を得られるよう努力いたします。
同著には重要な裁判例の情報のほか、損害賠償額の算定基準や裁判例の研究結果、裁判官による講演録等が収録されており、交通事故をはじめとする損害賠償の実務において、無くてはならない必携の本です。
多くの弁護士や裁判官に活用される専門書に掲載されるという形で、私共の日々の活動が評価されたことは光栄ですが、これに慢心せず、より多くの労働災害被災者の方が適正な補償を得られるよう努力いたします。
ご自身やご家族が仕事中に怪我を負ってしまい、どうすればいいか分からず不安なご心境かと思います。まずはお身体を大事にし、治療にあたってください。
と同時に、労基署への給付申請等を行うことで適正な補償を受けられる可能性が高まるのですが、複雑で分からなかったり、会社が応じないケースが多くあります。
そのような場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。
しかし、労災保険による給付は、損害の全てを補償するものではないのです。
そこで、労災給付で不足する損害については、会社に対する請求を検討することになるのですが、これによって数百万円、数千万円増額することも少なくありません。
例えば事業主は、就業場所や使用する機器や器具の管理など、労働者の生命や身体を保護するように配慮し安全を確保しなければならない「安全配慮義務」を負います。
そのため、業務によって、生命や身体に損害が発生した際には使用者に対して損害賠償請求を検討することができます。
上記は主張の一例です。その他、事業主の過失を主張することで、大幅な増額を果たすことが多いのです。
労働災害に遭ってしまったら、一人で悩まれることなく、ぜひ労災問題に力を入れている当事務所にご相談ください。