港南アール法律事務所 神奈川県弁護士会所属 労働災害に強い上大岡の弁護士 横浜市港南区上大岡西2-6-27 GranzKuraki203 上大岡駅徒歩5分

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適正な補償を受け取れていますか?
代表・高柳が担当した裁判例が「損害賠償算定基準」に掲載されました
     

代表・高栁が担当した裁判例が「損害賠償算定基準」に掲載されました

同著には重要な裁判例の情報のほか、損害賠償額の算定基準や裁判例の研究結果、裁判官による講演録等が収録されており、交通事故をはじめとする損害賠償の実務において、無くてはならない必携の本です。

多くの弁護士や裁判官に活用される専門書に掲載されるという形で、私共の日々の活動が評価されたことは光栄ですが、これに慢心せず、より多くの労働災害被災者の方が適正な補償を得られるよう努力いたします。

労働災害事故に遭われた方へ

ご自身やご家族が仕事中に怪我を負ってしまい、どうすればいいか分からず不安なご心境かと思います。まずはお身体を大事にし、治療にあたってください。
と同時に、労基署への給付申請等を行うことで適正な補償を受けられる可能性が高まるのですが、複雑で分からなかったり、会社が応じないケースが多くあります。
そのような場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。

しかし、労災保険による給付は、損害の全てを補償するものではないのです。

そこで、労災給付で不足する損害については、会社に対する請求を検討することになるのですが、これによって数百万円、数千万円増額することも少なくありません。

例えば事業主は、就業場所や使用する機器や器具の管理など、労働者の生命や身体を保護するように配慮し安全を確保しなければならない「安全配慮義務」を負います。
そのため、業務によって、生命や身体に損害が発生した際には使用者に対して損害賠償請求を検討することができます。

上記は主張の一例です。その他、事業主の過失を主張することで、大幅な増額を果たすことが多いのです。
労働災害に遭ってしまったら、一人で悩まれることなく、ぜひ労災問題に力を入れている当事務所にご相談ください。

代表弁護士 高柳良作

事故状況別の解説

  • 落下
  • 転倒
  • 挟まれた
  • ひかれた
  • 火傷
  • 通勤労災

弁護士に依頼すべき理由

会社や保険会社との複雑なやり取りから解放される

会社や会社が加入している任意保険会社とのやり取りはとても煩雑であり、経験・知識量も異なります。
「自分で会社とのやり取りをしなければならないことが、非常にストレスがたまる」とご相談を頂くことがあります。

そもそも労働災害に遭うこと自体初めてという方がほとんどだと思います。ですから、手続の進め方もよく分からないし、補償してもらえるものは何なのか、よく分からないという方も多くいらっしゃいます。

そのため、交渉自体で、非常にストレスに感じられる方が多いのではないでしょうか。
また、「会社から提示された金額が適正か分からない」「知らないうちに不利な状況に追い込まれているのではないか」
といった点で、ご不安な気持ちをお持ちになる方も多くいらっしゃいます。

そこで、弁護士にご相談いただいた場合には、このような会社・保険会社との交渉を弁護士に一任することができます。

弁護士は、こうした交渉を日常的に行っており、複雑なやり取りも会社や保険会社と対等に行うことが出来ます。
そのため、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

損害賠償の請求や示談交渉をご自身で行うよりも有利に進めることができます

労働災害に精通した弁護士であれば、損害賠償における交渉のポイントを心得ています。

安全配慮義務(労働者が怪我や病気なく安全に働けるよう配慮する、会社側の義務)の違反があるケースなど、弁護士が代理人として交渉することで、法令や裁判例に基づいて請求を行いますので、怪我の程度によっては数百万、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性があります。

また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」というように、会社側には「安全配慮義務違反がない」と主張をすることがあります。
仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」として、「過失相殺(割合)」に基づいて、賠償額の大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような場合、弁護士に依頼していただくことで弁護士が交渉を行うことで適切に主張し、権利を守ることが出来ます。

事案に即した後遺障害等級の認定を目指すことができます

業務中に怪我を負ってしまい、それが治療によって「これ以上良くならない」という状態になった場合で、それが障害等級に該当するものであれば、「後遺障害(後遺症)」と評価されることになります。

ここで、後遺障害には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決められることになります。
そのため、等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くあります。
そのため、実際の症状が適切に評価され、高い等級の認定を得ることが、適切な賠償を求める上できわめて重要な要因であると言えます。

このような後遺障害の認定については、怪我を負った時点から病院側にご自身の症状を伝えていたかなど、事故当初の事情が後々影響してくることも少なくありません。

そのため、早い段階で弁護士に依頼することで、現実に即した後遺障害等級の認定がなされるように、活動をすることが可能になります。

事故状況別の解説

  • 落下
  • 転倒
  • 挟まれた
  • ひかれた
  • 火傷
  • 通勤労災

弁護士に依頼するべき理由

  • 会社等との複雑なやり取りから解放される

  • 会社や会社が加入している任意保険会社とのやり取りはとても煩雑であり、経験・知識量も異なります。

    「自分で会社とのやり取りをしなければならないことが、非常にストレスがたまる」とご相談を頂くことがあります。そもそも労働災害に遭うこと自体初めてという方がほとんどだと思います。

    ですから、手続の進め方もよく分からないし、補償してもらえるものは何なのか、よく分からないという方も多くいらっしゃいます。

    そのため、交渉自体で、非常にストレスに感じられる方が多いのではないでしょうか。
    また、「会社から提示された金額が適正か分からない」「知らないうちに不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちをお持ちになる方も多くいらっしゃいます。

    そこで、弁護士にご相談いただいた場合には、このような会社・保険会社との交渉を弁護士に一任することができます。

    弁護士は、こうした交渉を日常的に行っており、複雑なやり取りも会社や保険会社と対等に行うことが出来ます。そのため、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

  • 示談交渉や損害賠償がより有利に進む

  • 労働災害に精通した弁護士であれば、損害賠償における交渉のポイントを心得ています。

    安全配慮義務(労働者が怪我や病気なく安全に働けるよう配慮する、会社側の義務)の違反があるケースなど、弁護士が代理人として交渉することで、法令や裁判例に基づいて請求を行いますので、数百万、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性があります。

    また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」というように、会社側には「安全配慮義務違反がない」と主張をすることがあります。

    仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」として、「過失相殺(割合)」に基づいて、賠償額の大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

    そのような場合、弁護士に依頼していただくことで弁護士が交渉を行うことで適切に主張し、権利を守ることが出来ます。

  • 3.適正な後遺障害等級認定を目指せる

  • 業務中に怪我を負ってしまい、それが治療によって「これ以上良くならない」という状態になった場合で、それが障害等級に該当するものであれば、「後遺障害(後遺症)」と評価されることになります。

    ここで、後遺障害には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決められることになります。

    そのため、等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くあります。
    そのため、実際の症状が適切に評価され、高い等級の認定を得ることが、適切な賠償を求める上できわめて重要な要因であると言えます。

    このような後遺障害の認定については、怪我を負った時点から病院側にご自身の症状を伝えていたかなど、事故当初の事情が後々影響してくることも少なくありません。

    そのため、早い段階で弁護士に依頼することで、現実に即した後遺障害等級の認定がなされるように、活動をすることが可能になります。

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