「症状固定」と診断された

医師から「症状固定」と診断された方へ

 

 怪我を負ったあと、治療を続けて「完治」と診断されれば、問題はありません。

 ところが怪我によっては、『それ以上、症状が良くならない』と診断されることもあります。

 これを「症状固定」といいます。

 主治医の先生から症状固定と診断された場合、現在の症状が「後遺障害」の認定をしてもらうと共に、障害補償給付の支給請求を行うことになります。

 

 

 障害補償給付支給請求書(後遺障害に関する診断書)

 

 障害補償給付支給請求の際には、専用の請求書を提出します。

 その際、診断書に、「傷病名」、「障害の部位」、「療養の内容及び経過」、「障害の状態の詳細」などを主治医に記載してもらうことになります。

 

 この後遺障害の認定は、補償給付において重要です。

 そして、後遺障害の認定においては、主治医による記載が大変重要です。そのため、主治医に対しては、ご自身の症状を正確に伝えると共に、ご自身の症状を正確に記載してもらう必要があります。

 

 このように、症状固定の診断については、そこからの補償給付に重要な意味を持ちます。そのため、分からないことや不安なことが生じた時点で、ご相談ください。

 

些細なことでもお気軽にご相談ください 045-739-7931 相談受付時間:平日9時~18時 港南アール法律事務所 神奈川県弁護士会所属

メールでのご相談はこちら

045-370-7931 受付時間 平日9:00〜18:00

メールでのご相談予約はこちら

LINEで相談予約