会社に対する損害賠償を検討するに当たって

会社(勤務先)に対する損害賠償を検討するにあたって

 

  労災保険の請求が終わったあとで、「会社(勤務先)への損害賠償」を行うかどうかを考える必要があります。

  例えば、怪我をしたり後遺障害を負ったことなどに対する精神的な損害慰謝料などは、労災保険の対象外です。

 

  そのため、被害者の方は会社に損害賠償請求をすることも検討する必要があります

 会社へ損害賠償請求が出来る場合とは、大きく分けて、会社に安全配慮義務違反がある場合もしくは会社が使用者責任を負う場合が考えられます。

 

 まず、業務中に労災事故が生じる場合とは、次の二つに分けられます。

 ①他の従業員などの不注意が原因で労災事故が起きて、怪我をしてしまった場合

 ②自分一人で業務を行っている最中に、怪我をした場合

 

①について

  例えば、他の従業員が機械を操作していた際、操作を誤って怪我をさせてしまった場合など他の従業員の不注意(過失)によって、怪我をした場合です。

 この場合、被害者はそのミスをした従業員に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。そして、その従業員を雇用している会社にも、使用者責任に基づいて、損害賠償請求を行うことも出来ます。

 

②について

  例えば、自分一人で機械を操作している最中に、誤って怪我をしてしまったりする場合です。また建設現場などで、誤って高所から落下してしまった場合などが考えられます。

 この場合には、会社に安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求を行うことが可能です。

 ただ、この安全配慮義務については、仕事の業種、作業の具体的な内容、作業を行う環境、労働者の地位や経験、そして当時の技術水準など、色々な要素を総合的に考慮して、内容が決まるとされています。

 また労働安全衛生法や労働安全衛生規則に定められている安全対策などに、違反するような状況で事故が起きた場合には、安全配慮義務違反を問いやすくなるといえます。

 そして重大事故が起きた場合に労働基準監督署が災害調査を行った場合で、会社側に是正勧告がされた場合や、会社関係者が刑事処分を受けた場合には、安全配慮義務違反に基づく請求を行うことが、比較的容易になります。

 

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具体的な手続について

 

  会社に対して損害賠償請求が可能と思われる場合には、まずは資料を集める必要があります。

 具体的には、どのような場所で事故が起きたのか、何が原因で事故が起きたのかなど事故の状況が分かる資料が必要になってきますので、まずは労災に関連する資料を取り寄せていただく必要があります。

  労働基準監督署に提出した資料や決定した内容の資料については、「個人情報公開請求」という制度に基づいてコピーを入手することが可能です(なお、それらの資料の入手には、申請してから1月ほどかかります)。

 それらの資料を確認させていただき、事故状況について確認します。また、認定された後遺障害などの内容を判断し、損害額を計算します。

 その上で、会社に対して損害賠償請求が出いる場合には、内容証明郵便で会社に対して請求を行います。

 そして会社側と交渉をすることになりますが、会社が交渉に一切応じない、または交渉しても妥結点が見つからない場合には、訴訟提起を検討する必要があります。

  このような会社側との交渉については、専門的な知識も必要になるので、ご自身で対応することはなかなか困難であると考えられます。

 そのため、このような場合には弁護士にご相談をされることをお勧めします。

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