労災申請手続
労災保険の申請手続について
労働災害が発生したとき、まず労災保険の給付申請を行う必要があります。
労働災害が発生したからといって、自動的に労災保険が給付されるわけではないので、注意が必要です。
申請は原則として、労働災害に遭ってしまった人(その方が亡くなった場合には、遺族)が請求する必要があります。
この労災保険の給付申請は、労働災害が発生した時から2年以内(障害給付・遺族給付の場合、5年以内)に行う必要があります。
申請先は、勤務先(所属事業所)の所在地を管轄する労働基準監督署の署長宛に行う必要があります。
なお、「療養補償給付」についてこれは病院などが労災保険指定病院などの場合、「療養の給付請求書」を病院経由で労働基準監督署署長に提出することになります。
労働者の方が手続を全て自分一人で行うのが困難なこともあります。
そのため、事業主が労災の申請の手続を代行するケースが多いと思われます。
ただ、事業主が協力的でない場合や労働災害などを隠そうとしている場合には、自分で手続を行う必要があります。
事業主の協力が得られない場合(労働災害発生の事業主証明がもらえない場合など)には、その旨を記載して、申請を行うことも考えられます。
労災保険 申請後の流れについて
申請を受けた労働基準監督署署長は、その申請に対して労災保険を支給するか不支給かの決定を行います。
不支給とされた場合、その決定に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求の申立を行うことになります。
その審査請求に対する審査決定がされ、それに不服がある場合、今度は労働保険審査会に対して再審査請求の申立をすることが出来ます。また、労働者災害補償保険審査官による審査に対して不服がある場合、国に対して処分取消訴訟を提起することが考えられます。