墜落・転落事故について

 墜落・転落事故は、労働災害の中でも多い類型であり(建設業では最多の類型(平成29年 厚生労働省の資料より))、また怪我などが重症化しやすいケースでもあります。

 労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

 

 被災をした労働者が重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、労災保険により相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

 

 また、労働現場の管理体制などにおいて、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」が認められる場合、それを根拠に会社、元請けに対して多額の「損害賠償請求」が認められるケースも存在します。

 

 しかしながら、労働者の方の中には、労災保険による補償以外に、会社などに損害賠償請求を行えることを知らないという方もいらっしゃいます。そのため、労災保険からの給付のみを受け取るだけで、手続を終えられてしまう方が多いのもまた事実です。

 

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

 

 墜落・転落事故の中でも、特に「建設業」、「製造業」、「陸上貨物運送業」においては、現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下してしまう、また倉庫内や荷物の搬入行中に落下してしまうという事故が多く、後を絶たちません。

 全業種の中でも、建設業における割合が高く、死亡事故のうち、墜落・転落によるものが33パーセントを閉めています。

 

 一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案を見てみます。

 行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%です。

 いずれのケースにおいても、会社、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

円グラフ

 

 

会社・元請けに対して、損害賠償を求めるために

 

 労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という観点から、検証が行われます。

 墜落・転落事故が発生した場合には、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

 

・落下防止のための柵や帯など、十分な策は施されていたか

・被災者の健康状態を把握していたか

・作業工程には時間的な無理はなかったか など

 

 しかしながら、会社や会社が加入している任意保険会社とのやり取りはとても煩雑であり、経験・知識量も異なります。

 初めて労働災害に遭われた方が、会社や保険会社との対応を対等に行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。その上、収入などへの不安もあります。そのため、交渉を行うだけでも、非常にストレスを感じられると思います。

 

 また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」というように、会社側には「安全配慮義務違反がない」と主張をすることがあります。

 仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」として、「過失相殺(割合)」に基づいて、賠償額の大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

 そのような場合、弁護士に依頼をしていただくことで、弁護士が交渉を行い、法令・裁判例に則した、適切な主張を行い、権利を守ることが出来ます。

 

 

 弁護士は、損害賠償請求に伴う交渉を日常的に行っており、こういった複雑なやり取りも会社や保険会社と対等に行うことが出来ます。

 そのため、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

 

 墜落・転落事故に遭われた方やまた事故によって亡くなられてしまった場合の、ご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

 

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