私は「一人親方」として働いています。労災保険の給付申請はできますか?
A.労災保険への特別加入が必要です。
まず、労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方)や企業の役員など、「労働者」に該当しない方は労災保険の対象にはなりません。
ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、一般の労働者と労働災害に遭う危険性は変わりません。
そのため、「一人親方労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することも可能です。
特別加入制度の利用手続については、特別加入団体を通じて加入することが一般的と思われます。
まず、特別加入団体に問い合わせをしていただき、同団体に対して加入の申し入れ手続きを行ってください。労働者に対する労災保険とは異なり、特別加入制度は制度を利用する者が加入手続を行う必要がありますので、注意してください(なお、労働基準監督署とのやりとりは特別加入団体が行います)。
給付内容としては、業務災害や通勤災害などで傷病になった際に治療費や休業補償といったような通常の労災保険に準じた種類の給付を受けることが出来ます。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
しかし、就労の実態や契約内容などから「労働者」に該当すると認められれば、通常の労災保険給付請求をすることが出来る場合もあります。
ですから、通常の労災保険給付請求をするために必要な要件である「労働者」に該当するか否かは、ご自身では判断することが難しい場合が多いです。どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。
また、事故が第三者の過失などによって発生した場合には、その加害者や加害者を雇用している会社に対して損害賠償請求を行うことなどが考えられます。
この場合の加害者との交渉や訴訟手続き、労災保険や特別加入制度による給付がされる場合における損害賠償請求権との調整手続など、やらなければならないことはたくさんあります。
これらをご自身で行うことは大変ですから、お困りの際には弁護士にご相談ください。