パートやアルバイト、派遣労働者でも労災保険は適用される?
A.パートやアルバイトでも、労災保険の適用がされます。
労災保険が適用されるのは、労働基準法第9条で定められている「労働者」です。
労災保険法上の労働者とは、労働基準法の労働者と同一とされ、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことをいいます。
具体的には、①仕事の諾否の自由の有無、②業務内容についての指揮命令権が有無、③場所的時間的な拘束の有無、④労務の代替性の有無、⑤報酬の労務対価性、⑥材料や道具の費用関係など事業者性の有無、⑦公租公課の負担の有無、⑧専属性といった各要素を考慮して、個別具体的に判断されます。
そのため、パートやアルバイトなどの名称にかかわらず、労働者であれば労災保険が適用されます。試用期間中の人や入社後の研修期間中の方についても同様です。
また、派遣労働者も、契約関係にある派遣元会社を事業主として労災保険が適用されます。
取締役などの会社役員は、労働者ではありませんので、労災保険の適用範囲外です。もっとも、薬院と言っても実質的に業務執行権のない「名目だけの役員」の場合には、労働者性が認定されることもあります。
他にも、労災保険の適用が争われやすい職務の類型について紹介します。
インターン期間中や、入社前の研修期間に事故に遭ってしまった場合
インターンや入社前の研修期間については、事業主が賃金を支払わないこともありますから、労災保険が適用されないのではないか、と思われる方も多いのではないでしょうか?
ここでも、被災した方が「労働者」に該当するかどうかを個別具体的に判断する必要があります。例えば、金銭が支給されているか、インターンや研修の内容、指揮命令下でなされたものと言えるか、といった各要素を基に検討していくことになります。
なお、労災保険の適用がない場合であっても、事業主に民事上の安全配慮義務などが認められた場合、これに基づく責任を負う可能性がありますので、その点も注意が必要です。
出張中に事故に遭ってしまった場合
出張中の労災事故については、特殊な場合を除いては、原則として勤務先の労災保険が適用されます。
出向中に事故に遭ってしまった場合
出向した労働者が出向先の事業場の組織に組み入れられており、出向先の就業規則が適用され、出向先事業主の指揮命令を受けて就業していると認められる場合には、出向元ではなく出向先の労災保険制度が適用されます。
このように、労働者に該当し労災保険が適用される否かは、名称にかかわらず、契約の実態など様々な要素を考慮して判断されます。
どのような事実がどう評価されうるのかなど、お困りの際はどうぞお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。