会社から「労災申請をするな」と言われている。どうすればいい?

A.「労災隠し」は犯罪です。必ず労災を申請しましょう。

 

労災隠しとは

そもそも、労働災害が発生した場合には、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。これは事業主の義務です。そうであるにもかかわらず、義務を怠って報告をしないことを労災隠しといい、問題とされています。

 

労災隠しはなぜ起こるのでしょうか?

労働災害が発生し、その事実を労働基準監督署に報告すると、労働基準監督署は、労災事故の発生の原因や、事業場における法令違反の有無などを調べます。

そして、法令違反などがあった場合には行政指導や刑事告発がされてしまうことになり、事業主にとっては訴訟や刑事罰などの制裁を受けることになります。また、労災保険の増額措置の可能性もあり、金銭的な不利益も課されることになります。このような事態から逃れるため、事業主が労災隠しをしてしまことがあります。

しかし、労災隠しは「犯罪行為」です。労災隠しを行った事業者には刑事責任を科されることがありますから、絶対に行うべきではありません。

 

労災隠しをされたらどうなるのか

労災により傷病を負った労働者の方は、健康保険ではなく労災保険の療養給付を利用することができます。

ところが、労災隠しが行われてしまうと、労災保険が適用されず、傷病の治療費や休業補償や後遺障害が残った際の補償などを、労災から給付出来ません。

また、労災の認定もなされないことになりますから、事業主などへの損害賠償請求をする場合に、労災事故の事実があったかどうかも争われてしまい、労働者側がそもそも事故の発生やその原因を自分で証明しなくてはならなくなる事態も生じます。そうなると裁判になった際、労災の認定がなされている場合と比べて、不利な結果となってしまう可能性もあります。

よくあるのが、事業主から「補償は自分達がするから、労災申請はしないでくれ」と言われるケースです。しかし、そもそも労災隠しは犯罪です。また、事業主が約束を守ってくれなかったり、また損害の範囲を甘く見積もっていて、労働者が十分な補償を受けられないこともあります。

 

実際に労災隠しをされてしまいそうなときは、どうすればいい?

実際に事業主から「労災申請をするな」と言われてしまった被災労働者はどうすればよいのでしょうか。

労災申請は、労働者が直接行うことができます。ですから、事業主に口止めをされたとしても、請求は行うべきです。そうはいっても、労災隠しの圧力を受けながら一人で手続きを進めることは大変です。

そのため、労災隠しを示唆されたら、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

 

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