労災保険の給付申請や、損害賠償は誰に依頼するべき?

A 事業主が応じてくれない場合、ご自身で行う必要があります。

 

労働災害にあってしまった場合、労災保険の給付請求を行うことになります。
この請求は原則は労働者(労働者が亡くなった場合、その方の遺族)が.事業所を管轄する労働基準監督署の署長宛に行う必要があります。

 

その手続は事業主が代行することができますので、通常は事業主が手続を行います。

その場合には、労災請求用紙を労働基準監督署に提出する前に記載内容を必ずご自身が確認してください。事業主が事実と異なる記載をしていないか確かめる必要があるからです。事実と異なる記載がされたまま提出された場合には、労災認定上の不利益を受けてしまうことや、損害賠償請求で裁判となった場合にご自身に不利な認定をされてしまう可能性も考えられます。

そのような不利益を受けないためにも、労災の請求用紙内の「災害の原因及び発生状況」の欄を確認し、事実と異なる記載がある場合には訂正を求めましょう。

 

もっとも、上下関係や人間関係などの理由から、事実と異なる記載があったとしても、事業主に訂正を求めづらい場合もあるでしょう。加えて、事業主が協力してくれない場合(労災の事実を認めず労災請求用紙の「事業主の証明」欄に証明印を押さない場合や、請求権の時効消滅を狙って不当に引き延ばしを行う場合などが挙げられます)や、労災隠し(事業主が、労災事故発生の際に、遅滞なく労働基準監督署に報告する義務を怠ること)をする場合にはそもそも手続を進めること自体が期待できません。

このような場合には、ご自身で対応や手続きをする必要がありますが、スムーズに労災認定を受けるためにも、ご自身で抱え込まず、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

また、労災保険ではカバーされない損害については、雇用主である会社などに対して請求することが考えられます(詳細は会社に損害賠償請求できる場合をご覧ください)。

労災保険ではカバーされない損害の例としては、慰謝料などが挙げられます。

損害賠償請求は会社や事業主などに直接交渉を行うことや、裁判所に対して訴えを起こすといった手段をとることが可能です。

 どこにどのような請求をすることができるかといった判断や手続などは、ご自身で対応することは難しいと思います。

 まずは専門家である弁護士にご相談ください。

 

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