安全配慮義務は具体的にはどのような義務なのか

1 安全配慮義務は具体的にはどのような義務なのか?

労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。

 

つまり、使用者は労働者が業務をを行うに当たり、労働者の生命・健康に危険が及ばないように配慮しなければならないという、「安全配慮義務」を負っていることになります。

 

そのため、もし使用者がこの安全配慮義務を怠り、それによって労働者がケガをしてしまったり、あるいは亡くなってしまうような事態が生じた場合には、使用者は安全配慮義務違反に基づき、労働者に対して損害賠償義務を負うことになります。

 

そもそも、この安全配慮義務とは、裁判例が積み重ねられていく過程で作られてきました。

 

昭和50年2月25日に最高裁判所が、
「国は、公務員(自衛隊員)に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである」と判断しました。

 

この安全配慮義務の法的根拠としては、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」と判示しています。

 

このように使用者である会社は、労働者に対して、労働者が業務を遂行するに当たり、労働者の生命および健康等を危険から保護するように配慮しなければならない義務を負うことになります。

 

 

2 派遣労働者の場合

 

会社と労働者との間に雇用契約がある場合には、上記のとおり安全配慮義務が認められます。

 

ところが、派遣労働者の場合、派遣元の会社と派遣労働者との間には雇用契約がありますが、「派遣先の会社」と派遣労働者との間には、直接的な法律関係はありません。

そのため、派遣先の会社は派遣労働者に対して安全配慮義務を負わないかのように見えます。

 

しかし、派遣先の会社は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(いわゆる「労働者派遣法」)の第45条により、派遣先の会社が派遣労働者に対して労働安全衛生法の適用があると定められています。

また、派遣労働者は、派遣先の会社の指示に従って作業をするので、派遣先の会社と派遣労働者との間には「特別な社会的接触の関係」があるといえ、その点からも、派遣先の会社は、派遣従業員に対して安全配慮義務を負っていると言えます。

 

3 下請関係がある場合には

 建設業などでは、元請・下請・孫請という構造が見られます。

そのため、元請業者が管理している建設現場などで事故が起こり、下請業者の従業員が怪我を負うということもあります。

このような場合、下請業者は安全配慮義務違反を負っていますが、「元請業者」は安全配慮義務を負うのでしょうか。

そもそも、元請業者と下請け業者との従業員との間には、直接の雇用関係などはありません。

しかし、最高裁判所は
「下請企業の労働者が、いわゆる社外工として、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったという事実関係の下においては、元請企業は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う」と判断しました(三菱重工事件 最高裁判所平成3411日付け)。

つまり、元請業者と直接の法律関係にない下請業者の従業員であっても、元請業者は、安全配慮義務を負う場合があるということです。

 

些細なことでもお気軽にご相談ください 045-739-7931 相談受付時間:平日9時~18時 港南アール法律事務所 神奈川県弁護士会所属

メールでのご相談はこちら

045-370-7931 受付時間 平日9:00〜18:00

メールでのご相談予約はこちら

LINEで相談予約