労災補償と損害賠償請求について―被災者やご家族が知らないと損をする事実
労働災害に遭われた方への補償
労働者は、使用者(経営者)に労務を提供することにより賃金を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で体に障害が残ったりしてしまい、働けなくなってしまうと、生活が立ちゆかなくなることがあります。
仮に亡くなってしまった場合には、精神的に辛いのはもちろんのこと、その後の生活をどうするかと言ったことで、大変厳しい状況に置かれてしまうこともあります。
労働基準法は、業務上の災害が発生した場合に、傷病等の原因となった使用者に損失を補償するよう義務付けています。つまり、業務上発生した怪我や病気については、使用者(経営者)の責任において補償を行うのが原則とされているのです
ところが、会社が被災した労働者の方に対して賠償を行う場合、その金額が高くなればなるほど会社側からは資金的なダメージになってしまうこともあります。また、小規模な会社であれば、労働者への補償により、事業活動が困難になることも考えられます。
こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、国が保険者となる「労災保険」という制度が設けられているのです。
ただ、この労災保険については、休業補償が一定の割合に限定されていたり、また精神的損害については対象外とされています。
そのため、被災した労働者の方が被った損害を全てまかなえるものではありません。
そこで、会社に対して「損害賠償が出来る場合」には、積極的に検討する必要があります。
会社への損害賠償請求が可能な場合
では、会社に対して損害賠償が可能な場合とは、どのような場合なのでしょうか。
他の従業員の不注意によって怪我をした
会社の従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。
そのため、このような形態の労災事故が起きてしまった場合、使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償を請求して行くことになります。
自分一人で作業をしている最中に怪我をした
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、会社に対して、「安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能かどうか検討することになります。
「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と請求を拒否するケースが多いとされています。
その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。
例えば、交通事故であれば、相手に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識であると言えます。
ところが、安全配慮義務違反については、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が不明確で、会社も認識していないことが多くあります。
また、会社側も「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまいがちです。
では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか
安全配慮義務は、裁判例上、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まる、とされています。
そのため、具体的な被災状況をお伺いして、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかを検討することとなります。
もっとも、一般論からすると「被害者本人への教育不足が原因で被災した(例えば、新人に十分な教育をしないまま、危険性が高い作業を一人でやらせたなど)」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、会社側の安全配慮義務違反を問いやすいと言うことが出来ます。
また、労働者の安全対策として、「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められています。この法令には具体的な作業を行う際の安全管理の方法が記載されていますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。
逆に、そのようなケースに当てはまらない場合には、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難と考えられます(但し、業務中の事故であれば、労災保険は適用されます)。
なお、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、会社に対して安全配慮義務違反を問うことが高い確率で可能であると言えます。
3.不法行為責任
事故の原因が、他の従業員のミスにあった場合や、労働現場の建物・設備に不備・危険があった場合(工作物責任 民法717条)などに認められることがあります。
労災に関して会社に責任追及する際に、法的な根拠となる不法行為責任としては、次の5種類があります。
・一般不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条1項)
・土地の工作物責任(民法717条)
・注文者の責任(民法716条但書)
・運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
その中でも、使用者責任は比較的多い類型であると言えます。
例えば、「同じ現場で作業していた従業員が、落としたものに当たって怪我をした」という場合、責任は誰にあるのでしょうか。
勿論、落としてしまった従業員に落ち度はあります。しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
また、現場に社用車に同乗して向かっている最中に、運転者が交通事故を起こしてしまい、怪我をしたというような場合にも、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
4.「労災隠し」は犯罪です
最後に、事故に遭った直後、会社から「労災保険の申請はしないで欲しい」、「補償をするから労災扱いしないで欲しい」という打診を受ける被災者もいらっしゃいます。
また、会社が労働基準監督署への届出に協力しなかったり、報告書の提出を怠るケースもあるようです。もっとひどいケースになると、知らないことをいいことに、労災保険が使えないといった虚偽の説明や、労災保険の申請をすれば不利益を与えるという説明をする会社もあるようです。
しかし、会社による労災隠しは労働安全衛生法で禁止されており、犯罪行為に当たります。
被災をされた労働者の方はきちんと届出を行い、ご自身の権利を守る必要があります。反対に、病院にきちんと行かなかったり、あるいは行っても事実と異なる説明をしてしまうことで、後日ご自身が損害賠償請求をする時に不利益を被ることもあります。
そのため、労災にあってしまった場合には、事実に基づいて届け出をすることが大切です。