落ちてきたものに当たった(飛来)事故
業務中に職場や現場で「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、建設業、製造業、運送業の現場できわめて頻繁に発生していると言えます。
また、事故の類型上重症化してしまうケースも多くあります。
一例としてこのような事故が挙げられます。
・クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
・床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃して怪我
・プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し、死亡
・トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり、死亡
上記のように、高い位置からの落下物、また高速の飛来物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる事故が後を絶たないという現状があります。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
落下物・飛来物による事故も重症化しやすい事故ですから、被災をした労働者が重傷を負ったり、あるいは死亡した場合には、労災保険による相応の補償(数百万円から数千万円以上)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理体制などにおいて、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合、他の従業員の過失が原因で事故が発生した場合などに認められる責任)」が認められる場合、それを根拠に会社、元請けに対して多額の「損害賠償請求」が認められるケースも存在します。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って、手続を終えてしまっている方が多いのもまた事実です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償はどうなる?
また、「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
落としてしまった従業員にも落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における「責任」は、その従業員の使用者(=会社)に対して追及され、会社から損害賠償が行われることがほとんどです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
会社・元請けに対して損害賠償を求めるために
先ほどの「使用者責任」以外にも、労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮をしていたのか」という検証が行われます。
しかしながら、会社や会社が加入している任意保険会社とのやり取りはとても煩雑であり、経験・知識量も異なります。
初めて労働災害に遭われた方が、会社や保険会社との対応を対等に行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。その上、ご自身がせいきゅうできるそんがいとはなんなのか分からないという方も多くいらっしゃいますし、また収入などへの不安もあります。
そのため、交渉を行うだけでも、非常にストレスを感じられると思います。
その上、会社側から賠償金の金額が提示されたとしても、それが妥当かどうか判断できる方はほとんどいらっしゃいません。
また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」というように、会社側には「安全配慮義務違反がない」と主張をすることがあります。
仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」として、「過失相殺(割合)」に基づいて、賠償額の大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような場合、弁護士に依頼をしていただくことで、弁護士が交渉を行い、法令・裁判例に則した、適切な主張を行い、権利を守ることが出来ます。
弁護士は、損害賠償請求に伴う交渉を日常的に行っており、こういった複雑なやり取りも会社や保険会社と対等に行うことが出来ます。
そのため、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。
落下物・飛来物による事故に遭われた方や事故によって亡くなってしまった労働者のご遺族の方は、是非一度ご相談ください。