挟まれ事故・巻き込まれ事故

 職場で仕事中に、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故が後を絶ちません。

 

 人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動く機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなってしまうと、それによって負う怪我も必然的に大きくなってしまいます。

 指や腕、足であれば事故により切断されてしまう、あるいは切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、最悪の場合、亡くなってしまうケースもあります。

 

 こういった事故は、業務の性質上、製造業で多く発生しています。また、建設業や運送業などでも発生しています。

 このような業種は、わが国の重要なインフラを担う業種でもあり、また性質上事故が生じやすいということが出来ます。

 そのため、安全への対策は各所でなされてはいますが、全企業、全現場で万全の対策がなされているわけでありません。また、どうしても防ぎきれなかった事故も存在します。

 

 このような挟まれ・巻き込まれ事故によって怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、適正になされなければならないと考えます。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

 

 挟まれ・巻き込まれ事故については、その類型上、怪我が重症化しやすい事故です。

 そのため、被災した労働者には労災保険から相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

 

  また、労働現場の管理体制などにおいて、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合、そして他の従業員のミスによって事故が起きた場合などに認められる責任)」が認められる場合、それを根拠に会社、元請けに対して多額の「損害賠償請求」が認められるケースも存在します。

 

 

 このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が事故の原因となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥や同措置を行っていなかった、または安全のための教育・周知徹底がなされていなかったなどの事情がある場合には、それを根拠に会社などへの損害賠償責任を追及することが可能です。

 

 しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている労働者の方も多くいらっしゃいます。

 

会社・元請けに対して損害賠償を求めるために

 

 労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

 

 しかしながら、会社や会社が加入する任意保険の保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難をきわめますし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

 

 また、ご自身が被った損害を計算することも容易ではありません。

 どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要です。

 その上、会社側から提示されている金額が妥当かどうかの判断も出来ない、という方が多くいらっしゃいます。

 事故後の生活への不安を抱えたまま、このような交渉を行うことは、労働者の方にとっては非常に強いストレスがあります。

 

 

 その上、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合も少なくありません。

 そのような時、弁護士にご依頼いただければ、あなたの代わりに会社や保険会社と交渉を行い、法令や裁判例に基づいて、適切な主張を行います。

 

 

 弁護士は、損害賠償請求に伴う交渉を日常的に行っており、こういった複雑なやり取りも会社や保険会社と対等に行うことが出来ます。

 そのため、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、スピーディーに進めることができます。

 

墜落・転落事故に遭われた労働者の方や、事故が原因で亡くなられた労働者のご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

 

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