事業主の方に知っておいてほしい労災被災者への補償・賠償の基準

1.労災保険について

1-1.「労災保険」とはなんでしょうか。

 労働災害が発生し、怪我をしてしまうと、労働者の生活が不安定なものとなります。

また、事業主にとっても多額の補償義務が発生するなど、事業経営において大きなマイナスとなることは言うまでもありません。

 

 このような事態を防止し、労働者に公正かつ迅速な補償を行うために、政府が保険者となり労働災害の被災者に対して確実に必要な保険給付などを行う、労働者補償保険(以下、「労災保険」といいます)制度が設けられました。

 

 労働災害が発生した際に、この労災保険の給付を受けられるかどうかの判断に迷われる経営者・人事担当者の方も多くいらっしゃるかと思います。

 これから、労災保険の種類とそれぞれの基準についてお話s

 

1-2.労災保険の種類とそれぞれの基準

①療養補償給付

 療養補償給付は、被災者に対して、原則として病院での治療や薬や治療器具の支給などの現物で支給されます。つまり、被災をされた労働者は「労災指定病院」等の指定医療機関にかかれば無料で治療を受けることができます。

 また、「療養の給付」を受けることが困難な場合などには、「療養の費用の支給」を受けることが出来ます。具体的には、治療にかかった費用を現金で受け取ることが出来ます。

 

②休業補償給付

 労働者が、療養のため労働することができず賃金を受けられない場合に、労働者からの請求に基づいて支給されます。なお、休業補償は賃金を受けられない日の第4日目から始まります。

 また、給付の額は、給付基礎日額(通常平均賃金に相当する金額です)の60%とされています。

 

③傷病補償年金

 療養開始後16カ月経過しても傷病が治らず、かつその症状が「傷病等級」に該当するときには、休業給付を打ち切って傷病補償年金が給付されることになります。

 その金額は傷病の程度に応じて給付基礎額の313日分(第1級)、277日分(第2級)、245日分(第3級)のいずれかとなります。

 

④障害補償給付

 傷病が治った後に、残念ながら一定の後遺障害(後遺症)が残ってしまった時には、障害の程度に応じて障害補償給付が年金または一時金として支給されます。

 この金額は後遺障害の等級によって、異なります。

 後遺障害等級1-7級の場合には、障害補償年金として年金が、支給され8-14級の場合には、障害補償一時金として一時金が支給されることになります。

 その給付基礎額ですが、1-7級の場合の313日分-131日分、8-14級は給付基礎額の503日分-56日分となります。

 

⑤介護補償給付

 労働者が障害補償年金または傷病補償年金を受給する権利を持っており、厚生労働省令で定める程度の常時介護、または随時介護を必要とする場合に、実際に常時介護または随時介護を受けている場合、その介護を受けている期間について、介護に要する費用の実費が支給されます。

 

⑥遺族補償給付

 労働者が死亡したときは、その遺族の請求に応じて、遺族に対して支給されます。

 遺族補償年金の形で支給されますが、それを受け取ることが出来ない遺族がいない場合などには、一時金として支給されます。

 遺族補償給付の額は、年金の場合は、原則遺族の数に応じて給付基礎日額の153日分-245日分となります(遺族が複数の場合、その額を等分した金額が支給されます)また、一時金の場合、給付基礎日額の1,000日分です。

 

⑦葬祭料

 労働者が死亡したときは、葬儀を行う人の請求に基づいて、葬祭料が支給されます。

 葬祭料の額は、給付基礎日額の30日分に315千円を加えた額、または基礎給付日額の60日分のいずれか高い方の額が支給されます。

 

2.損害賠償請求

 

 このように業務災害で被災した労働者には、労災保険から上記のような補償がなされます。

 これに加えて、事業主に「安全配慮義務違反」が認められたり、あるいは「不法行為責任」が認められたりした場合には、直接事業主が責任を負うことになります。

 その場合、労働者からの損害賠償請求については、労災保険から補償されたものは原則として控除されますが、「特別支給金」など控除されないものもあります。

 また「慰謝料」については、労災保険の対象外になりますので、事業主が支払う必要が出てきます。

 

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